提出義務があるのは、役員名簿や財産目録などの書類。オウム真理教による事件を受け、宗教法人が目的に沿った活動を行っていることを所轄庁(文化庁と都道府県)が継続的に確認するため、96年9月施行の改正宗教法人法で規定された。違反した場合、代表役員らに10万円以下の過料が科せられる。
08年末時点で、文化庁は複数の都道府県で活動する法人や宗派としての法人1055を、都道府県は都道府県単位で活動する法人18万1546を所轄。文化庁では45法人が未提出(10年3月末時点)、都道府県では1万6704法人が未提出(09年12月末時点)で、合わせて平均の未提出率は9.1%だった。
しかし、都道府県で比較すると、最小の栃木(0.6%)など33都道府県は未提出率が10%以下に対し、最多の香川(32.0%)や大阪(31.9%)など5府県では20%を超え、地域によって大きな差があった。
宗教法人は、さい銭やお布施などが非課税のため、活動実態のない宗教法人格が売買され、犯罪に使われる事件が後を絶たない。文化庁は98年3月、都道府県に対し、未提出法人への対応として▽提出期限から2カ月以上で督促書送付▽さらに2カ月以上で過料を科すため、裁判所へ「過料事件通知書」を出すよう通知した。
ところが未提出率が08年で19.7%の奈良県の総務部総務課は取材に対し、通知自体を「知らなかった」と回答。27.0%の富山県は、06年分から督促書を送っていない。文書学術課は「人手不足だった。今年度は臨時職員1人を加え、過去にさかのぼって督促書を送る」と話す。
未提出率が最も高い香川県は、対象法人に過料事件通知書を過去に一度も出していない。総務学事課は「自発的に書類を提出してもらうことが望ましいので慎重に対応している」と説明する。
引用元:Yahoo!JAPANニュース
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